取扱業務

西村法律事務所は、会社に関わる法律事務、紛争処理に精通しています。
1.多彩な企業・団体の顧問業務→顧問業務のページへ
2.交通事故→交通事故のページへ
3.相続・遺言・民事信託・事業承継→相続・遺言のページへ
4.労働紛争(主に会社側。残業代、解雇無効、労災、組合対応)
5.事業再生・民事再生・破産
6.M&A

7.不動産処理(賃貸・売買・共有関係の解消)
8.建築紛争
9.他士業連携
10.民事介入暴力対策・クレーマー対応
11.家庭問題(離婚・後見)
12.各種セミナー

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4.労働紛争(主に会社側。残業代、解雇無効、労災、組合対応)

 西村法律事務所は、30年の間、会社側で労働案件の対応を積み重ねてきています。
 30年前は組合活動が今よりもっと激しい時代でした。
 地方労働委員会(現在の労働委員会)での労働組合との対決、団交での対峙は、激しい糾弾や凱旋行為が伴いました。
 大半の弁護士は逃げて受任せず、ごくわずかな弁護士だけが逃げずに受任してきました。
 時代は移り、労働者側で受任する弁護士が激増し、労働審判対応が激増しました。
 解雇無効請求だけでなく、残業代請求の数が激増しました。
 長時間労働やパワーハラスメントでうつになったと休職したり労災申請されたり、ハラスメントとして損害賠償請求されたり、問題従業員が逆にそういった攻撃を上司や会社におこなったりすることもしばしばです。
 労災対応、とくにパワーハラスメントと主張されるうつ労災対応が多発し、途切れることがありません。
 問題従業員が、いわゆるバカッター事件を起こしたり、個人情報漏洩を起こしたり、金品の窃盗、取引先との癒着でバックリベートを受けたり、取引先に不正取引を持ちかけたり乗ってしまったりと、従業員への懲戒を行わないといけない機会も激増しています。
 従業員問題への対応は、一つ間違えると後々まで会社の問題対応が原因だったと責められて裁判上も不利になります。
 厚生労働省からは、毎年のように新たな労働法制が導入され、就業規則見直しだけでなく、法令やガイドラインまであたって実際の運用にまでコンサルティングをすることが欠かせません。
 社会保険労務士と連携することも多いものの、トラブルを想定した規定整備や現実の対応は、熟練した弁護士のコンサルティングが決定的に重要となってきます。

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5.事業再生・民事再生・破産

 西村法律事務所は、裁判所から、破産管財人・民事再生監督委員に選任される機会の多い事務所です。建設業はじめ債権者集会が荒れたりと困難な破産管財事件や民事再生事件を処理してきました。
 一方で、30年来、個人や法人の自己破産申立、小規模個人再生申立、特定調停申立、債務整理、事業再生案件を、専門的にこなしてきました。
 サラ金クレジット禍、さらにはヤミ金が吹き荒れた時代にも、逃げずに割って入って介入し、不当要求を追い払ってきました。
 西村法律事務所は、銀行や信販会社の業務にも精通しており、債権者の側でも、破産法・民事再生法などのコンプライアンスと債権回収のガバナンスの確保、さらに不動産担保、債権・集合動産譲渡担保、連帯保証に関する、否認や優劣を争う係争や交渉に従事してきました。
 事業再生や倒産・整理には、種々の企業の業態への理解、財務分析、経営陣の行動分析や洞察が不可欠であり、クライアントに複眼的視点を持ってコンサルティングをおこなうのが西村法律事務所の姿勢です。

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6.M&A

 M&Aの流れは、仲介会社や税理士の仲介・紹介、基本資料の検討や取り組みの可否判断、秘密保持契約書、デューディリジェンス(法務、財務)、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書の作成調印、といったふうに進みますが、必ずといっていいほど多大な課題やリスク潰しに直面し、克服するための労苦は大変なものです。
 特にデューディリジェンスの場面は、相当に緻密な分析力と大量の作業を要します。
 さまざまな企業の業態に精通し、もちろんクライアントの業態にも精通し、人間洞察に長けた弁護士が、優秀な公認会計士や税理士と組んで作業しなければいけません。
 あとで偶発債務や想定外の事態が生じているケースは、大部な報告書はあってもマニュアルに従っただけのデューディリジェンスであったことが多いです。
 M&A前後の組織の人間関係の維持にまで配慮して買収の是非や買収後の組織運営についてコンサルティングをおこないます。
 株式譲渡契約とするか事業譲渡契約とするかの選択肢も検討が必要です。
 実質破綻企業の事業譲渡を金融機関と調整しておこなうM&Aの場合や、民事再生手続の中での事業譲渡も、それぞれ独特な交渉と調整のノウハウが必要です。
 調整が暗礁に乗り上げた場合には法的手続(破産・民事再生・特別清算・特定調停等)への移行も踏まえた対応、保証人ガイドラインの活用の検討なども必要です。
 税務処理面からも、債権者にも債務者にも保証人にも配慮した、合理的な手続選択の配慮が必須で、税理士、公認会計士との連携は不可欠です。
 前経営陣の一部に残ってもらうか、従業員を一部の残すか解雇するか、事業部門や取引先を一部切り捨てるかといった検討は、法律というよりもはや事業コンサルティングの領域になってきます。
 M&Aのバラエティは無限でディープなものです。
 シビアな場面で弁護士としてリーガルな面を踏み越えた経営面のコンサルティングをこなしてきたかどうか、経験の有無が問われます。

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7.不動産処理(賃貸・売買・共有関係の解消)

 賃貸トラブルは、昔からある弁護士業務ですが、近年は店舗開発に伴う不動産賃貸契約の処理のボリュームが非常に増えています。
 定期借地権、定期借家契約、駐車場(コインパーキング)、サブリース等の非定型な不動産賃貸契約など、時代の趨勢、トレンドの移り変わりは速く、昔ながらの家主さんといった旧態依然の経営スタイルの賃貸不動産は知識やノウハウが遅れていくばかりで、ジリ貧になっています。
 近年特徴的なトラブルとしては、建築法規(建築基準法、消防法、風致地区等)への無知から行政から使用制限命令などを出されて当事者が大損害を被る案件をしばしば目にします。
 行政庁が、建築案件や用途変更案件に求められるコンプライアンス・レベルは、10年一昔前と比べると、格段の差があります。
 しかし不動産仲介業者、設計事務所、工務店などのコンプライアンス・レベルは、それに追いついていません。
 厳しいコンプライアンスレベルに適用したきちんとした業者と、そうでない業者の落差が激しくなりました。
 レベルの低い業者は、本当に法令の知識がずさんで、リスクへの備えや、顧客への注意喚起が甘いのです。
 店舗開発の意匠設計を唄う設計事務所・リフォーム中心の工務店の中には、法令遵守の知識と意識が低く、素人である施主に対して用途変更などの法令リスクをきちんと説明しても制止してもいない、いわゆるインフォームドコンセントが欠けているケースが多いです。
 リフォーム業者も、コンプライアンスレベルの低い方の業者や担当者に当たってしまうと、目も当てられないトラブルが起きます。
 不動産仲介業者、設計事務所、工務店の能力レベルの格差は、上位と下位の落差が極端に大きく、担当者ごとでも当たり外れが大きいものです。
 賃貸トラブルや建築トラブルから自衛するには、プロジェクト段階から、賃貸トラブル、建築トラブル、仲介トラブル事案に精通した弁護士に継続的に相談して、セカンドオピニオンを取り付けておく必要があります。
 相続物件などでの共有不動産(テナント、空き家)の処理も、激増しています。
 司法書士や税理士と連携して相続分や共有持ち分の譲渡、共有物分割訴訟と価額弁償金による単独名義への変更、行方不明者への対応(所在調査や不在者財産管理人選任)など、共有不動産問題は、以前から、他士業の方が途方に暮れて紹介されて受任することが多く、空き家問題がクローズアップされる前から、数多く取り扱っています。
 先年には、小さな土地の共有者が150人超になっていたという案件を解決したことがあります。
 膨大な作業とデリケートな対応が要求されました。
 戸籍が廃棄されて相続人不明だった案件に取り組み、現地調査を繰り返し、登記実例の変更を受けてようやく解決できた事例もあります。

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8.建築紛争

 建築紛争では、まず一に法規への理解です。建築基準法・消防法・条例や例規・京都でしたら景観条例など。
 建設業者側が原因のトラブルも、担当者レベルで法規に無知であるがゆえに生じていることが実に多いです。
 契約トラブルでは、なにより、契約の時点で建築仕様の決定が甘いこと、それによる増額変更によるトラブルが原因として挙げられます。
 法令違反や見積漏れが生じるのは業者側の代表者がいいかげんであったり、担当者の無知の責任が大きいこともあります。
 追加工事要望からの施工額変動は、ふんわりした信頼関係で大雑把に発注してしまってから、あとから次々要望してくる施主側の心構えにも責任があることも多いです。
 業者がその都度施工額が変動するインフォームドコンセントが取っていないことも原因になります。
 西村法律事務所は、所長弁護士自身が建設業の家に産まれ育ったということもあり、現場用語(在来工法やRC・鉄骨)理解も含めて、トラブルの理解や防止のポイント等について、かなり優位性を持っています。破産管財事件でも建設業案件は独特の難しさがありますが、多く担当してきています。
 施主の側で、建設プロジェクト計画の段階から仕様や事業計画の立案にまで関与して進めることもあります。
 建築用語や法令の理解が施主に伴っておらず、設計事務所や施工会社の説明も舌足らずのことがままあって、仕様決定、見積漏れ、変更などトラブルが起きやすい点に関して、後でトラブルになるのを防ぐのに貢献しています。

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9.他士業連携

 税理士・公認会計士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士との連携は、弁護士業務では必須です。
 しかし、弁護士の中には、士業の頂点といった根拠のないプライドにとらわれ、士業連携をおろそかにして、結果的に、税務、境界問題、不動産登記、会社・各種法人の運営・議事録作成やコンプライアンスについて、必要な理解を欠いているにもかかわらず他士業との連携や支援を軽んじる向きが少なくありません。
 西村法律事務所の弁護士は、他士業の方と常々リスペクトをもって学び合い、フラットな関係を築いてきています。

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10.民事介入暴力対策・クレーマー対応

 西村法律事務所は、30年前から、民事介入暴力対策・クレーマー対策に、現場主義で、逃げずに取り組んできました。
 平成4年の暴力団対策法施行直後は、まだまだ、暴力団や周辺者・暴力団利用者(えせ同和行為・えせ右翼行為)はむき出しの暴力と恐喝・強要行為を繰り返していました。
 ほとんどの弁護士は、暴力団や粗暴な集団が相手となると体よく依頼を断り、5軒10軒の法律事務所で断られてようやくたどり着かれた相談者も少なくありませんでした。
 西村法律事務所の弁護士は、これまで逃げることなく、民暴案件に対峙し、不当要求者と被害者の間に割って入り、不当要求を排除してきました。
 刑事告訴によって逮捕・有罪判決を勝ち取って追い払ったことも多数です。
 所長弁護士は、五代目山口組組長に対して使用者責任に基づき損害賠償請求をして逆転勝訴した最高裁判決(第二小法廷平成16年11月12日)の弁護団メンバーです。
 広域暴力団が末端の組員の暴力を助長することに対し使、それまで裁判例が否定的だったものを覆して、初めてトップの責任を認め、以降、暴力団抗争を萎縮させた画期的な判決です。
 弁護団として丸6年以上従事しました。
 それ以降も、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会で、立法提言をおこなっています。
 ヤミ金・オレオレ詐欺の抑止のための携帯電話不正利用防止法の提唱(平成16年に立法として実現)、転送電話として特殊詐欺へ悪用される固定電話の利用停止制度の提唱(平成28年以降順次実現)をおこなって実現させてきました。
 参議院法務委員会においては2度、有識者参考人として意見陳述をおこなっています。
 1度目は、平成27年、通信傍受法の傍受システムを合理化し、適用罰条を組織的詐欺等に拡張する法案(「新しい刑事司法制度」)について、参議院法務委員会において賛成意見陳述をしています。
 2度目は、平成29年、テロ等準備罪法案(いわゆる共謀罪法案。改正組織的犯罪処罰法。)について、参議院法務委員会において賛成意見陳述をしています。
 時代は移っても、暴力団や不当要求者の行為は、脅迫と詐欺の組み合わせです。
 西村法律事務所は、社会経済活動から脅迫と詐欺を排除することに、長年、使命感をもって取り組んでいます。

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11.家庭問題(離婚・後見)

 離婚問題を抱える苦痛・苦悩は、心身にダメージを与え、仕事にも響きます。
 離婚、子供の養育費、面会交渉対応は 本人同士の交渉の背後での相談・代理人としての交渉・調停・訴訟・審判と、事案に応じて手法を使い分けながら、常時引き受けています。
 交渉相手が、エキセントリックな場合も、狡猾・不誠実な場合も、憎しみを煽るような言動に走ることも、多々あります。
 そういった相手方への対応とハンドリングには、不当要求対応の応用のほか、総合的な人間力が問われます。
 離婚に伴い、解決しなければいけない条件面の課題は単純ではなく、いろいろ出てきます。
 財産分与、保険の処理、共有不動産や住宅ローンの処理また金融機関対応、婚姻費用、面会交渉、養育費、慰謝料などです。
 これらは専門的で複雑な算定や調整が必要となることが多く、見解が対立して一筋縄ではいかない案件も多いですが、公正妥当な結論に向けて、毅然と対峙して、迅速な解決を図ります。
 法的トラブル、特に離婚事件は、速く解決して将来に向かって進むことが、苦痛・苦悩・憎しみを解消し、心身にも仕事にもよいのです。

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12.各種セミナー

 クライアントの依頼により、講演・セミナーをする機会が非常に多いです。
 テーマの例としては、
・民事介入暴力対策(反社会的勢力対策)
・クレーマーの不当要求から従業員を守る方法
・パワーハラスメント、セクシャルハラスメント
・従業員のメンタルヘルスとうつ労災
・個人情報保護法の改正対応
・リスクマネジメント
・施設賠償責任保険・弁護士費用特約その他有用な損害保険特約
・従業員によるSNS炎上防止
・不良従業員対応
・病院、介護・障害者支援での事故と施設の責任
・改正民法対応
・債権譲渡担保、集合動産譲渡担保
・遺言書の書き方と遺言書保管制度の活用
・借地非訟の活用と対応
・株式買取請求権と少数株主対策
・政務活動費の裁判例の傾向
といったものがあります。

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