Leagal Fees

弁護士費用

西村法律事務所の報酬規準

(旧)日弁連報酬基準にほぼ準拠しています。

案件内容を、まずは内容をご相談の上、処理方針や見通しを立て、御見積り、委任契約書の作成と進みます。

処理方針と報酬内容について透明性を確保して、案件処理に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。

報酬早見表

法律相談等

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
初回市民法律相談料 30分ごとに 5000円から1万円の範囲内の一定額 非事業者の簡易な相談
一般法律相談料 30分ごとに1万円から2万5000円以下 事業者・専門性のある相談

民事事件

以下の表は、訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件に適用される、事件の経済的利益の額に応じた着手金と報酬金の計算基準です。
着手金の最低額は10万円です。

事件の経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

調停事件及び示談交渉事件の特例

調停事件及び示談交渉事件の着手金および報酬金は、上記の「2. 民事事件(訴訟事件等)」の基準に準じます。
着手金の最低額は10万円です。

報酬の種類 適用される額
着手金・報酬金 訴訟事件等(上記表)に準ずる。
ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
示談交渉から調停、または示談交渉もしくは調停から訴訟その他の事件を受任するとき、訴訟事件等の着手金(上記表)の2分の1

西村法律事務所 弁護士報酬基準

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程は、弁護士会員が、その職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準を示すことを目的とする。
2 本規程は、弁護士法人会員の職務に関して準用する。

(弁護士報酬の種類)
第2条
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次のとおりとする。

(弁護士報酬の支払時期)
第3条
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。

(事件等の個数等)
第4条
弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件する。

(弁護士の報酬請求権)
第5条
弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。

  1. 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
  2. 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。

3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。

  1. 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
  2. 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。

(弁護士の説明義務等)
第6条
弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。
2 弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない。
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。
4 弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない。ただし、前2項に定める委任契約書を作成した場合は、この限りでない。

(弁護士報酬の減免等)
第7条
依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は、第3条及び第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第16条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。

(弁護士報酬の特則による増額)
第8条
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

(消費税に相当する額)
第9条
この規程に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。

第2章 法律相談料等

(法律相談料)
第10条
法律相談料は、次のとおりとする。

2 前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいう。

(書面による鑑定料)
第11条
書面による鑑定料は、次のとおりとする。

2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を受けることができる。

第3章 着手金及び報酬金

第1節 民事事件

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第12条
本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

(経済的利益―算定可能な場合)
第13条
前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
  5. 所有権は、対象たる物の時価相当額
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
  13. 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
  14. 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

(経済的利益算定の特則)
第14条
前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の1に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。

  1. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して、明らかに小さいとき。
  2. 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して、明らかに大きいとき。


(経済的利益―算定不能な場合)
第15条
第13条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(民事事件の着手金及び報酬金)
第16条
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額・着手金・報酬金

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3項の着手金は、10万円を最低額とする。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる。

(調停事件及び示談交渉事件)
第17条
調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
4 前3項の着手金は、10万円(第20条の規定を準用するときは、5万円)を最低額とする。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円(第20条の規定を準用するときは、5万円)以下に減額することができる。

(契約締結交渉)
第18条
示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。
経済的利益の額・着手金・報酬金

2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 前2項の着手金は、10万円を最低額とする。
4 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。

(督促手続事件)
第19条
督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。
経済的利益の額・着手金

2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 前2項の着手金は、5万円を最低額とする。
4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第16条又は第20条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とする。
5 督促手続事件の報酬金は、第16条又は第20条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。
6 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、第1項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第16条の規定により算定された額の3分の1を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができる。

(手形、小切手訴訟事件)
第20条
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定する。
経済的利益の額・着手金・報酬金

2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 前2項の着手金は、5万円を最低額とする。
4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第16条の規定により算定された額と前3項により算定された額との差額とし、その報酬金は、第16条の規定を準用する。

(離婚事件)
第21条
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容・着手金及び報酬金

2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第16条又は第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(境界に関する事件)
第22条
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
着手金及び報酬金
それぞれ30万円以上60万円以下
2 前項の着手金及び報酬金は、第16条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
6 前5項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(借地非訟事件)
第23条
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
借地権の額・着手金

2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

  1. 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第16条の規定により算定された額
  2. 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額を、それぞれ経済的利益として、第16条の規定により算定された額

3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。

(保全命令申立事件等)
第24条
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。

(民事執行事件等)
第25条
民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第16条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とする。

(倒産整理事件)
第26条
破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれる。

  1. 事業者の自己破産事件
    50万円以上
  2. 非事業者の自己破産事件
    20万円以上
  3. 自己破産以外の破産事件
    50万円以上
  4. 特別清算事件
    100万円以上
  5. 会社更生事件
    200万円以上

2 前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができる。
3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項第2号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。

(民事再生事件)
第26条の2
民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれる。

  1. 事業者の民事再生事件
    100万円以上
  2. 非事業者の民事再生事件
    30万円以上
  3. 小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件
    20万円以上

2 依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができる。
3 民事再生事件の報酬金は、第16条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮する。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを受けることができる。
4 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第1項第3号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は前項の規定を準用する。

(任意整理事件)
第27条
任意整理事件(第26条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

  1. 事業者の任意整理事件
    50万円以上
  2. 非事業者の任意整理事件
    20万円以上

2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。

  1. 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
    500万円以下の部分           15%
    500万円を超え1000万円以下の部分    10%
    1000万円を超え5、000万円以下の部分   8%
    5,000万円を超え1億円以下の部分      6%
    1億円を超える部分            5%
  2. 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
    5,000万円以下の部分         3%
    5,000万円を超え1億円以下の部分   2%
    1億円を超える部分          1%

3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用する。
4 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。

(行政上の不服申立事件)
第28条
行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。

第2節 刑事事件

(刑事事件の着手金)
第29条
刑事事件の着手金は、次のとおりとする。
刑事事件の内容・着手金

2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。

(刑事事件の報酬金)
第30条
刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容・結果・報酬金

事案簡明な事件
起訴前

起訴後

前段以外の刑事事件
起訴前

起訴後(再審事件を含む。)

2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。

(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第31条
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第29条に定める着手金を受けることができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第29条及び第30条にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

(検察官の上訴取下げ等)
第32条
検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第30条の規定を準用する。

(保釈等)
第33条
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。

(告訴、告発等)
第34条
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。

第3節 少年事件

(少年事件の着手金及び報酬金)
第35条
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次のとおりとする。
少年事件の内容・着手金

2 少年事件の報酬金は、次のとおりとする。
少年事件の結果・報酬金

3 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
第36条
家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

第4章 手数料

(手数料)
第37条
手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第13条ないし第15条の規定を準用する。
(1) 裁判上の手数料
項目・分類・手数料

(2) 裁判外の手数料
項目・分類・手数料

(任意後見及び財産管理・身上監護)
第37条の2
任意後見又は財産管理・身上監護の弁護士報酬は、次のとおりとする。

  1. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、第37条第2号の法律関係調査に関する規定を準用する。
  2. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次のとおりとする。ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規程の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができる。
    事務処理の内容・弁護士報酬
    依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合
    月額5,000円以上5万円以下
    依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
    月額3万円以上10万円以下

    任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とする。
  3. 任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額とする。

第5章 時間制

(時間制)
第38条
弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の規定によらないで、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、1時間ごとに1万円以上とする。
3 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

第6章 顧問料

(顧問料)
第39条
顧問料は、次のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

第7章 日当

(日当)
第40条
日当は、次のとおりとする。

2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

第8章 実費等

(実費等の負担)
第41条
弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

(交通機関の利用)
第42条
弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。

第9章 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)
第43条
委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

(事件等処理の中止等)
第44条
依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。

(弁護士報酬の相殺等)
第45条
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。