西村法律事務所のホームページです。京都市中京区。京都弁護士会所属
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相続・遺言・信託・後見
相続・遺言の案件が、非常に増えています。相続の紛争は大変なストレスを抱え込み、また悲惨です。
紛争を防ぐには、まずもって遺言作成をしましょう。
経営者の場合は、税理士も交えて本格的な事業承継スキームを構築することもあります。
それでも発生する相続トラブルというのも避けられず存在します。
また、子供が頼りない、浪費をする、障害をお持ちで心配である、などの場合に、民事信託を使うケースも増えています。
従来のような成年後見を使うケースもあり、任意後見契約によってあらかじめ後見人とする家族や弁護士を指定することも可能です。
相続・遺言の場合は、依頼する弁護士の信頼が何より大切です。
また、最近の相続スキーム構築のトレンドにも対応している事務所であることが必要です。
西村法律事務所は、長年相続案件を取り扱ってきた経験豊富な事務所です。
遺言書作成
遺言執行
民事信託(家族信託)
成年後見・任意後見(保佐・補助)
遺産分割調停・審判
遺留分減殺請求
遺言書作成
遺言書の作成のやりかたには、(1)自筆で書いて、弁護士などに保管を依頼
(2)自筆で書いて、法務局に遺言書保管制度により保管
(3)公正証書遺言
があります。
令和2年から(2)の遺言書保管制度が始まり、この方式による遺言書作成の案件が増えています。
但し、法務局に行くのが大変という方もおられます。
法務局での窓口での担当職員とのやりとりは、予約して午前か午後の時間をとりますが、1~2時間かかります。
法務局の職員は文言などに厳格で、その場で大量の訂正作業と訂正印の捺印を作業させられることもあります。
しかし、分け方として何が適切かのアドバイスは法務局の職員は一切してはいけないことになっています。
つまり、法務局に行くまでの準備として、遺言内容として何が適当かについて綿密に検討作業が必要で、遺言書として文章面でも十分な完成度が必要です。弁護士がアドバイスして文案を固め、書き写すといった、専門家サポートを受けることが望ましいのです。
素人の方が一人で考えて作った遺言書に手落ちがあるケースは多いですが、一番多いのは、万一受遺者が亡くなったときに、次に予備的に誰に何を相続させるか書かれていない遺言書がしばしばあり、それが手落ちの典型です。
遺言書を作った後、20年生きる方もおられますが、その間に認知症になってしまい遺言を直せなくなったころに、跡取りの子が亡くなった場合に、その子の孫に跡取りの子に指定した相続分を相続させられない。予備的遺言がないために遺言の効力が失われてしまうという、失敗例です。
朗報として、平成30年の民法改正により、財産目録は自筆でなくてもワープロ打ちしたものに署名してページ番号を通し番号で打っておけば有効になりました。
弁護士と、どのように分ければよいか、相続人各位の事情を説明して相談し、案文を作成し、ワープロでの財産目録も作ってもらえば、以前の自筆証書遺言より格段に手間が減りました。
(2)の遺言書保管制度で作成した遺言は(3)と同じ効力があり、死後にすぐに遺言執行ができます。
(1)の自筆証書遺言は、死後に検認手続を経なければいけませんが、預かっている弁護士が事情をよく把握しているため、相続人らに故人の思いを説明する機会が必ずありますので、遺言内容に相続人らが心から納得してくれやすい、という長所があります。
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遺言執行
遺言で、遺言執行者を弁護士に選任しておくことで、預金の解約や分配その他の事務は大きく軽減されます。また、遺言執行者がいないと実現できないような複雑な遺言(土地の分割、交換、遺言執行者が相続の分け方を指定するなど)が可能です。
相続人の中に、遺言内容を争ってくるであろう人がいる、と言う場合には、遺言執行者が相手方つまり当事者となって訴訟を遂行することもあり、相続人の負担が軽減されます。
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民事信託(家族信託)
民事信託が、この数年、急速に注目されています。西村法律事務所でも、信託スキームによる遺言書の作成を行っています。
信託スキームを取っている案件は、子供のうち誰かが頼りない案件です。
浪費癖・借金癖があるため、相続で一度にまとまった金や不動産を渡すとたちまち使い尽くしてしまうだろうけれどけれど、一定は相続させて、年金のように長い年月を掛けて支給してやりたいという場合です。
信託銀行を利用するには、数千万円の高い手数料を信託銀行に払うような巨額な遺産相続に限られます。遺産額も10億円単位の方に限られます。
民事信託による遺言では、例えば、ご主人が亡くなったら、子供の一人の相続分は妻が信託の受託者になり、妻が死んだり衰えた場合はその次は兄弟が受託者になるという、いわゆる家族に信託する家族信託があります。
家族では能力面・信頼面で信託できないというケースには、信頼できる法律事務所や税理士事務所に、受託してもらい、信託口として預かってもらうという方法もあります。
弁護士は、家庭裁判所から成年後見人として選任されれば、億単位の不動産や預金を預かって収益物件として管理したり確定申告などもおこなっています。
西村法律事務所の弁護士らも、家庭裁判所から後見人に選任されています。
スタッフも育成し、相当数の後見業務をこなしています。
後見業務に慣れた法律事務所、スタッフの教育の行き届いた事務所にとっては、信託の受託者の業務も、多数抱える後見の案件の延長に過ぎません。
法律事務所も会計事務所も玉石混淆でどこまで信頼できるのか、という疑念を持たれるのももっともですので、信頼できる持続的運営が見込まれる法律事務所や会計事務所の選任が重要になってきます。
定期的収支報告の義務の定め、念を入れるなら信託監督人の選任を信託契約書中に盛り込んだ上で、信頼できる法律事務所や会計事務所を信託の受託者に選任するのは、以前は採られていなかった選択肢でしたが、信託法の改正によって運用がしやすくなったため、急速にずいぶん普及した相続設計のスキームとなっています。
なお、障害者のお子様をお持ちの場合に、信頼できる家族や法律事務所や会計事務所を受託者として民事信託を使う、という有効な利用法もあります。
成年後見人の場合は、家庭裁判所からの監督が厳しく、財産の減少、贅沢行為に対しては神経質です(それはそれで当然なのですが)。
さらに、裁判所から無作為に選任される成年後見人自身の個性もあって、生活費の支給額について贅沢はダメと指導されて額を切り詰められるなどしてかなり制限されてしまうことがあります。一生使い切れないような余裕があるのに生活費を最低限に制限されれば、親の生前から生活水準が大きく低下してしまい、本人や周囲が不満をうったえて揉めてしまう、といった場合もあり、実際にはそのような後見の案件もあります。
親には十分にお金がある、生前は子供にもそれなりに豊かな生活をさせていた、遺産は次第に減っても構わないので親が生きている時期のようなゆとりのある豊かな生活を子供に送ってもらたい、本人だけでなく甥姪などの学費に充ててもらっても構わない、という場合には 民事信託では、信託受益者となるご家族へのお金の支給額や使途についても、受託者の裁量を比較的柔軟に設計することができます。
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成年後見・任意後見(保佐・補助)
成年後見人(保佐人・補助人)は、家庭裁判所が、審判によって、弁護士会や司法書士会の提出する名簿からランダムに選任します。あらかじめ関係者がこの弁護士を選んで欲しいと言っても原則として無理です。
この弁護士を信頼しているので後見人にあらかじめ選んでおきたいと言う場合は、任意後見契約というのをあらかじめ公証人役場で公正証書契約として締結しておきます。
いざ、ご本人の認知能力や運動機能が衰えたときに、裁判所が、審判で、あらかじめ契約した弁護士などを補助人・保佐人・後見人に選任します。
つまり、裁判所の審判で発動するまでは、自分の財産は自分で管理して使うことが可能、判断能力が衰えたと回りが判断した時点で家庭裁判所に関係者が申し立てて、発動するというものです。
本人が認知症になってしまってからでは任意後見契約はできません。裁判所がランダムに選任することになります。
後見人には、財産を、何千万円、億単位の資産を預ける事になるわけですから、なにより信頼できる法律事務所でなければなりません。
資料の作成や管理は大変で、法律事務所の事務員も、訓練され一定の能力水準がないと、事務処理面で滞りが出ることもあります。
任意後見契約のほうが柔軟と言えるでしょう。
とはいっても、後見人は、財産の維持と、乱費の防止が職務となりますので、どうしても、大盤振る舞いができません。
ご本人は贅沢な生活はできません。
裁判所と調整してある程度融通を利かせることもありますが限界もあり、また後見人が四角四面だと本人や家族とトラブルになることもあります。
一方で、家族が認知症の親や兄弟を食い物にするような動きをすることもあり、それを裏から指図する不動産業者や専門家がいるようなケースもあり、そういう場合は躊躇なく毅然と立ち向かいます。
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遺産分割調停・審判
遺言が存在しない遺産分割は、相続人全員が分割案に了解しなければ、遺産分割調停・審判に進むことになります。特別受益・寄与分の主張が出たり、遺産の範囲に争いがあるケースもあります。
亡くなって10ヶ月以内には相続税の申告手続も済ませなければなりません。
相続税申告作業ばかりは、期限内に争っている相続人間の折り合いを付けなければなりません。
税務面も含め、専門的知識や経験に基づいて解決すべきハードルが多く、関係者の説得には人間力も要求されます。
労力的にも精神的にも大変難しく、円満でスピーディーな解決に弁護士に高い能力と経験が要求されるのが遺産分割調停・審判です。
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遺留分減殺請求
亡くなった方が遺言を書いていて、少なめにしかもらえなかった相続人でも、妻・子供・孫(直系卑属)であれば、相続分の半分の権利を主張できるのが、遺留分制度です。平成30年の民法改正により金銭的解決が原則となりました。
遺留分減殺請求が来た時点で争いですので、遺産の範囲や、特別受益・寄与分の主張で争いが深まりやすく、初動対応から遺産の調査、落とし所の検討など、かなりシビアな専門的判断が要求されます。