2026.09.01

2026年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hに!対象道路と運転時の注意点

弁護士 西村 幸三

超重要!生活道路のスピード違反に注意

2026年9月1日から、私たちの身近な「生活道路」における自動車の法定速度が大きく変わりました。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第248号)の施行により、これまで原則として時速60kmだった一般道路の法定速度について、一定の道路では時速30kmが適用されることになったのです。

対象となるのは、主に住宅街や商店街の周辺などにある、中央線などが設けられていない道路、いわゆる「生活道路」です。

「標識がない道路なら60km/hまで走れる」と考えていると、今回の改正後は速度違反になる可能性があります。

この記事では、今回の制度改正について、

何が変わったのか

どの道路が時速30kmの対象になるのか

なぜ法定速度が引き下げられたのか

ドライバーが注意すべきポイント

を解説します。

そもそも「法定速度」とは?

道路交通法第22条第1項では、車両の速度について、道路標識などによって最高速度が指定されている場合にはその速度を、それ以外の場合には政令で定める最高速度を超えてはならないと定めています。

つまり、道路には大きく分けて、

道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路

最高速度の指定がなく、法令上の「法定速度」が適用される道路

があります。

例えば、「40」の速度標識が設置されている道路では、その道路の最高速度は時速40kmです。

一方、速度標識などがない道路では、道路交通法施行令で定められた法定速度が適用されます。

今回の改正は、この標識などによる速度指定がない道路に適用される法定速度のルールを変更したものです。

何が変わった?生活道路の法定速度が60km/hから30km/hへ

これまで、一般道路を通行する自動車の法定最高速度は一律で時速60kmでした。

しかし、2026年9月1日から施行された改正道路交通法施行令により、一般道路のうち一定の道路については、自動車の法定最高速度が時速30kmとなりました。

警察庁は、この対象となる道路を、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路、いわゆる「生活道路」と説明しています。

したがって、住宅街の中の細い道路などを運転する場合には、道路に速度標識がなくても、法定速度が時速30kmとなっているケースがあります。

どの道路が時速30kmの対象になるのか?

改正後の道路交通法施行令第11条では、自動車が一般道路を通行する場合、次に挙げる道路については法定最高速度が時速60kmとされています。

1.中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路です。
このような道路については、引き続き法定最高速度は時速60kmです。

2.往復方向の自動車通行が分離されている一般道路

道路の構造や、柵などの工作物によって、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路も、引き続き時速60kmが法定速度となります。
ここで重要なのは、単に道路脇にガードレールがあるかどうかではありません。
自動車の通行が往復方向別に分離されているかどうかが判断のポイントです。

3.高速自動車国道の一部

高速自動車国道のうち、本線車道やこれに接する加速車線・減速車線以外の一定の部分についても、今回の30km/hへの引下げ対象ではありません。

4.自動車専用道路
自動車専用道路についても、今回の生活道路の速度引下げの対象外です。

つまり「上記以外の一般道路」は30km/h

道路交通法施行令第11条第2号では、上記の時速60kmが適用される道路以外の一般道路について、法定最高速度を時速30kmと定めています。

そのため、典型的には、

住宅街の中の道路

中央線がない狭い道路

車両通行帯が設けられていない道路

歩行者や自転車と自動車が近い距離で混在する道路

などが対象となります。

ただし、「生活道路」という名称だけで判断するのではなく、実際には道路交通法施行令第11条の区分に当てはまるかどうかで判断される点に注意が必要です。

警察庁も、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路を、今回の30km/hへの引下げ対象として説明しています。

速度標識がある道路では、標識の速度が優先

今回の改正で特に注意したいのが、道路標識などによる速度指定がある場合です。

道路交通法第22条第1項のルールにより、道路標識または道路標示によって最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、その指定速度が最高速度となります。

例えば、

法定速度が60km/hの道路でも、標識で30km/hと指定されていれば最高速度は30km/h

法定速度が30km/hとなる生活道路でも、標識で40km/hと指定されていれば最高速度は40km/hとなります。

つまり、今回の改正によって「すべての生活道路に必ず30km/hの標識が設置される」というわけではありません。

むしろ重要なのは、標識がないからといって60km/hとは限らないということです。

原付の法定速度はどうなる?

今回の改正は、主として自動車の一般道路における法定速度を変更するものです。

原動機付自転車については、一般道路を通行する場合の法定最高速度は、従来どおり時速30kmです。

したがって、今回の改正によって原付の法定速度が新たに30km/hになったわけではありません。

なお、道路標識などによる最高速度の指定がある場合には、その道路に適用される具体的な規制との関係を確認する必要があります。

なぜ生活道路の法定速度を30km/hに引き下げたのか?「ゾーン30」や物理的対策に加え、法定速度そのものを変更

今回の改正の目的は、生活道路における交通事故を防止し、事故が起きた場合の被害を軽減することです。

生活道路では、自動車だけではなく、歩行者や自転車、子どもや高齢者などが同じ空間を利用しています。

また、住宅街では、子どもが突然道路に飛び出したり、駐車車両や建物の陰から歩行者が現れたりすることもあります。

警察庁は、自動車と歩行者・自転車との交通事故を防止するためには、地域住民の日常生活に利用される生活道路において、自動車の速度を抑制することが重要であると説明しています。

また、自動車の走行速度が時速30kmを超えると歩行者の致死率・重傷率が急激に高まることが示されています。

これまでも、住宅地などでは「ゾーン30」として、区域内の最高速度を時速30kmに指定する交通規制が行われてきました。

さらに、道路管理者と警察が連携し、ハンプ(路面の凸部)や狭窄などの物理的デバイスを配置して速度を低下させる「ゾーン30プラス」といった安全対策も推進されています。

今回の改正では、こうした個別道路の標識設置や物理的整備だけでなく、道路交通法施行令そのものを改正し、中央線等のない一般道路全体の法定速度を時速30kmとする仕組みへと進化しました。

その結果、速度標識が設置されていない生活道路であっても、道路の構造や区分によって法定速度が時速30kmとなります。

ドライバーが気をつけるべき注意ポイント

1.「標識がない=60km/h」と考えない

今回の改正で最も重要なポイントです。

これからは、最高速度の標識がない道路でも、

中央線や車両通行帯などがない一般道路であれば、法定速度は時速30kmとなる場合があります。

住宅街の細い道路などに入った際には、これまで以上に速度を意識する必要があります。

2.道路の見た目だけで安易に判断しない

「狭い道路だから30km/h」「広い道路だから60km/h」と、単純に道幅だけで判断するのは適切ではありません。

法令上は、

中央線または車両通行帯があるか
往復方向の自動車通行が構造的に分離されているか
速度標識などによる指定があるか

などが重要になります。

3.標識があれば、その速度に従う

道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合には、その指定速度が適用されます。

法定速度が30km/hの道路でも、標識によって別の最高速度が指定されている場合があります。

運転中は、道路の構造だけでなく、速度標識も必ず確認しましょう。

4.30km/h以下なら何km/hでも安全というわけではない

法定速度は「出してよい最高速度」であり、常にその速度で走らなければならないという意味ではありません。

道路交通法上、運転者は道路や交通の状況に応じて安全な速度で運転する必要があります。

例えば、歩行者が多い、子どもが遊んでいる、見通しが悪い、雨が降っている、夜間で視界が悪いといった状況では、法定速度が30km/hであっても、さらに速度を落とす必要があります。

警察庁も、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などを考えて安全な速度で走行するよう呼び掛けています。

5.30km/hを超えれば取締りの対象になる

標識が設置されていない生活道路であっても、その道路が法令上、法定最高速度30km/hの対象であれば、30km/hを超えて走行した場合には最高速度違反となり得ます。

「30km/hの標識を見ていないから知らなかった」という理由だけで、法定速度違反を免れることはできません。

今回の改正後は、特に住宅街や商店街の周辺、通学路などを走行する際には、これまでの感覚のまま速度を出さないことが重要です。

まとめ――生活道路では「少しゆっくり」が新しい基本に

ポイントをまとめると、次のとおりです。

中央線などがない一定の一般道路では、自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ

中央線または車両通行帯がある道路などは、引き続き60km/h

速度標識がある場合には、その指定速度が優先

原付の一般道路における法定最高速度は従来どおり30km/h

30km/h以内であっても、道路状況に応じた安全な速度で運転する必要がある

生活道路は、単なる「車のための道路」ではありません。

歩行者や自転車、子どもや高齢者など、多くの人が日常的に利用する場所です。

警察庁も、生活道路では「速度を守ること」に加え、「生活道路は人が優先」という意識を持つことが大切だと呼び掛けています。

これからは、住宅街の細い道に入ったら、

「標識がないから60km/h」ではなく、「この道路の法定速度は30km/hではないか」
と考えることが、安全運転の新しい基本になりそうです。

ナビの言うとおりに走ったら抜け道=生活道路に入っていた、ということも、普通に起きます。

郊外の集落などでは、速度標識が立っていない路地も多いです。

十分に気をつけましょう。